コンタクト処方箋について
コンタクトレンズを購入する際によく耳にする処方箋。
実は病気の時に病院でもらい薬局に提出する処方箋とは根本的に異なります。例えば医師法では「薬の処方箋は患者さんに対して発行しなくてはならない」と言うように定めていますが、コンタクトレンズの販売等に関して取り決めをしている薬事法ではコンタクトレンズ購入の際には処方箋の提出は義務付けられていません。
厳密に言えばコンタクトレンズの処方箋というものが本来は存在していないわけです。つまり巷で言うところのコンタクトの処方箋とは眼科医がコンタクトレンズ販売店にお伝えする「指示書」なのです。もっと平たく言えば「メモ」です。
しかし高度管理医療機器に指定されているコンタクトレンズですから、曖昧なデーターで売買されるのは望ましくありませんね。そこで皆さん馴染みのあるところで、「コンタクトレンズの指示書=メモ」を「処方箋」と言ういい方に変えているのでしょうね。
ですから法律上は処方箋はいりませんが、「処方箋がないと販売をしません」というのはタイアップ関係にある眼科さんとの間で取り決めた、あるいはその販売店独自の自主基準なのです。
従って御自身でしっかりとした正しいデーターを把握しており、調子のよいコンタクトであれば処方箋がなくても、電話注文でコンタクトレンズの購入も可能だと言うことなのです。